So-net無料ブログ作成
検索選択
前の10件 | -

後期高齢者医療制度の保険料 [後期高齢者医療制度の保険料]

2008年4月からは後期高齢者医療制度の対象となると、
老人保健医療受給者証や各保険などの被保険者証が使えなくなっています。

新制度における新しい被保険者証は、
従来の被保険者番号を引き継ぐのではなく、
新たな番号をもらうことになります。

後期高齢者医療制度では、
75歳以上の方おひとりおひとりが被保険者となりますから、
該当する高齢者の方たちも、市町村などの自治体から支給される、
それぞれの被保険者証をひとりに一枚ずつ所持することになるのです。

但し、生活保護受給者である場合には、
後期高齢者医療制度では被保険者から除かれます。


では、新制度における保険料はどのような取り扱いとなるのでしょうか?

例えば、国民健康保険では、世帯ずつ、保険料が計算されていますが、
新制度では、後期高齢者の方が各自で保険料を納めることになります。

つまり、個人で保険料が計算されることになります。
また支払い方法についても、年金が支給される年齢に達していますから、
その年金から年金支給と同時に保険料が天引きされるようになりました。

これは、年金の支払期ごとに、該当分の保険料が特別徴収されることになっていました。
本来なら、全額もらえるはずの年金から、自分の保険料が先に引かれることになりますから、
当然、自由になる年金の額が減りますよね。

これも、その後に改正され、2009年1月からは、口座振替による支払いも出来るようになりました。

なお、年金が年額18万円未満の場合、即ち、年金の月額が1万5千円未満ですと、
年金が小額であることを理由に天引きの対象にはなりませんので、
あらためて、納付書や口座振替によって支払うことなります。

後期高齢者医療制度~その2 [後期高齢者医療制度とは?]

制度施行は2008年4月1日された、後期高齢者医療制度が出来ました。

2009年9月、民主党・社民党・国民新党が政権与党となって
後期高齢者医療制度廃止法案を提出したにもかかわらず、
後期高齢者医療制度に代わる妙案がないため、この制度が維持されることが決定しています。

では、今日、後期高齢者と位置付けられる人は、
以前と比べてどう変わるか改めて検証していきます。

以前は、国民健康保険や会社の健康保険などの医療制度に加入しながら、
老人保健制度にも加入していた為、双方において対象者は、
医療サービスを受けることができました。

新制度が出来たことで、以前までの保険システムとは異なり、
双方で保険制度を受けるのではなく、
75歳以上の方は独立した新保険制度の対象となります。

国民健康保険の場合は、
新たな脱退手続きは不要で、自動的にこの新制度へ移行できます。

今までの制度と大きく異なるのは、家族の扶養扱いとなっている人でも、
後期高齢者の対象となる人全員が保険料を払わなければならないことです。

殆どの方が強制的に年金から天引きされる形で保険料を徴収されることになります。
尚、天引き対象となる人は、年金が月あたり15000円以上の方といいますから
大方の人が対象となります。

後期高齢者医療制度という新しい医療制度は、
別名、長寿医療制度と呼ばれている場こともあります。

メディアなどでの記述の仕方が違っても、
このふたつは同じ制度の事を指していますので覚えておくと良いでしょう。

また、75歳以上の方が「後期高齢者」と呼ばれることに対して、
65歳から75歳未満の方は「前期高齢者」と呼ばれますが、
たとえ前期高齢者の方であっても、
寝たきりなどのように一定の障害があり、既に障害認定を受けている方は、
原則として後期高齢者医療制度の対象となります。

40歳以上になると介護保険も払い、健康保険も払い、崩壊しそうな年金も払いと、
何と支出に頭の痛いことか。。。。

高齢になれば、安心して生活が築ける社会にしてもらいたいものです。

後期高齢者医療制度についてその1 [後期高齢者医療制度とは?]

みなさんは、後期高齢者医療制度をご存知でしょうか?

現在は健康保険、または国民健康保険において扶養家族になっている方で、
75才以上の人を対象に、新たに創設された健康保険制度です。

2008年からスタートしているこの新しい医療制度ですが、
対象者が家族にいらっしゃらない方や当面は対象にならない方には、
あまり興味が沸かないと思います。

一方、75歳以上の方やその歳にもうすぐなりそうなご家族をお持ちの方は、
このような制度に対して極めて敏感だと思います。

いずれにしてもわが国の高齢者に関する医療制度ですから、
早晩、私達もお世話になる機会が出てきます。

そこで、知っていても損はありません。
後期高齢者医療制度について記述していきましょう。

これは、誰しもが加入しなければならないのでしょうか?
あるいは負担する費用は、いったいどれくらいかかるものなのでしょうか?

後期高齢者医療制度は、医療法改正によって導入が決まりました。

その内容ですが、医療法改正には、
高齢者患者への負担増となることなどが盛り込まれています。

70才以上の高齢者は、医療費負担を引き上げることや、
保険の使えない医療行為の範囲を拡大することなどが盛り込まれています。

また、療養病床の60パーセント削減されることなども内容に入っていることから、
最も医療を必要とする患者、または高齢者の負担を増やす容赦ないものだという
批判もありました。

この新制度では、後期高齢者と呼ばれる75才以上の方は、
それまで加入してきている国民健康保険、または、健康保険は必然的に脱退させられ、
その後は後期高齢者だけを対象の独立したこの保険に入ることになります。

※ 続きを読む

病院の格差について~続き [後期高齢者医療制度による影響]

先に述べた行きつけの病院がなくなる心配ですが、
後期高齢者医療制度の体制も深く関係しています。

現状の制度などが要因となって、病院の格差を大きくなってしまいます。

小規模な病院や町の診療所や医師にとっても、また、高齢者の患者さんたちにとっても、
後期高齢者医療制度は様々な厳しい境遇を作りだす制度なのかもしれません。

これまでよりも更に
小さければ小さいほど病院は経営も難しくなってしまうでしょう。

行きつけの病院がもしつぶれてしまったら、ほかの病院に移れば良いとも言えますが、
問題はそこではなく、私たちの健康問題も及びと考えられることです。

本来であれば、病院や医者などに頼らず、自分で自分自身の健康を管理すべきで、
患者の不節制などが原因で、高齢社会という医療制度への影響が懸念されていたことから、
医療費が政府のお財布を圧迫してきている状況は、少しおかしな状態なのかもしれません。


 ・ 規則正しい生活
 ・ 栄養バランスよい食事
 ・ たっぷりの睡眠
によって、健康維持をしていれば、
さして病院く必要もないような生活いなるはずです。

人間は何かトラブルに当たらないと、自分の生活を正すことはしないようです。

その点からは、後期高齢者医療制度が、
私たちに基本的な生活を見直すチャンスをくれたと思うべきなのかもしれません・・・・・。

年を取ったということは、働くでもなく、
とりもなおさず生活の時間を手にしている事になります。

その点からは、病院に頼らず、健康で生活できたら、
多少のお金があればもっと楽しみが増えるはずですね。

余生を楽しむには、まず健康です。
余生を楽しみ、生き生きとした老後を過ごす為に、健康が第一主義で行きたいものです。

また、老後を安心して暮らせるような社会にするのは、
自分の心がけと実践であり、そしてそれが政府の政策でもわけです。

後期高齢者医療制度における保険料の滞納

後期高齢者医療制度で、保険料を滞納した人はどのように対処されるのでしょうか。
保険料の支払いですが、年金からの天引き、また口座振替、現金で納めるなど、いろいろ方法があります。
保険料を現金で納める予定の人は、250万人で、全体の20パーセントと言われています。

では、この20パーセントの方々が、もし保険料を納めないと、滞納問題はどのように対応されるのでしょうか。
この滞納については、国民健康保険と同じ扱いとなるのです。

75歳以上の老人医療需受給対象者ですと、国民保険の被扶養者であった場合には、保険料は免除でした。
ですが、被扶養者ではない場合、保険料を滞納していても、保険証を取り上げることはありませんでした。
さて、新しい制度、後期高齢者医療制度になりますと、保険料を支払わない人は、保険証が取り上げられます。
そして、その代わりに資格証明書と言うものが発行されます。
保険証が手に入るまで、病院窓口での支払いは全額負担となります。

後日、それを申請したのなら、一部負担したお金以外の額は、戻ってきます。
ですが、実費負担となると病院にかかる度に大金が必要となるのでとても困りますよね。
このシステムですと、保険料を滞納する人に対しては、厳しい措置だと言えるでしょう。
滞納するのは勝手ですが、いざ病院にかかるとなると、高額なお金が一時的ですが必要となってしまいます。
保険料さえきちんと払っていれば、1割負担で済むことを考えたら、滞納しないほうが良いのは一目瞭然です。
病院にかからない自信があるのなら、滞納しても関係ないと思うかもしれません。
ですが、人間いつどんな病気、怪我になるかもしれませんから心配ですよね。
nice!(0)  トラックバック(0) 

後期高齢者医療制度についてその3

このシステムは75歳以上が対象ですが、75歳になる年から対象者なのでしょうか?
それとも、誕生日を迎えてからなのでしょうか?
この点について説明したいと思います。

後期高齢者医療制度が始まった2008年4月以降において、75歳になった方は、誕生日を迎えた日から、新しい制度の対象となります。
これは、特に手続きなどの必要はないのです。
手続きが不要ということは、選択の余地なく、75歳になったら自動的に新制度に加入となるわけです。
国が決定した制度ですから、私達、国民はこれに従わなければなりません。
私達が選挙で選んだ、私達の代表たちが決めたことですから、私達個人が納得していなくても、新制度に加入したくないと思っても、それは無理な話です。
誰もが75歳になったら、自動的に加入させられてしまうのです。

また、対象の年齢になったら、健康保険など他の保険から移行させられますが、次のようなケースは特別な措置が取られています。
例えば、月の途中において、75歳に達し、後期高齢者医療制度に移行したケースだとしましょう。
誕生日を迎えたその月に、病院にかかり高額な医療費を払った場合は、75歳になった誕生の月だけは、スタートした新制度と、以前まで加入していた健康保険や国民健康保険の自己負担限度額が、半額ずつになります。
それぞれの保険制度に基づき、それぞれ支払った場合、患者の経済的負担が大きすぎるので、作られた特例措置です。
これらの該当者には、それぞれ個別に通知されます。
nice!(0)  トラックバック(0) 

後期高齢者医療制度の新システム続き

では、その合算とは、どのようになるのか、ここで具体的な例をあげてみましょう。
77歳の後期高齢者の方が、介護保険サービスで50万円を負担したとしましょう。
そのほかにも、後期高齢者医療制度において、患者負担として30万円、1年間に払ったとしましょう。

これらは合算することが出来ますから、50万と30万を足して80万ですね。
これから限度額の56万円を差し引くと24万円となります。
この24万円が申請すると戻ってくる金額となります。
超えた分のお金が返還されるのですから、これは結構な額になります。
申請して取り戻せるものは、忘れずに申請し、きちんともらいたいですよね。

合算するのは後期高齢者医療保険だけでなく、国民保険や社会保険でも、それぞれを合算できます。
この保険がどれに加入しているのかで、自治体へ申請に行く際、窓口も違ってきますから気をつけましょう。

また、注意点としては、対象期間中に、医療保険が移った場合、世帯の中に移った人がいる場合、異動する前の医療保険者から、自己負担額証明書を交付してもらって下さい。
それを受けた後、申請をすることになります。
それから、介護保険の利用は自己負担額証明書が必要です。
請求権ですが、消滅期限があり、基準日の翌日から起算して2年間となりますのでご注意ください。
後期高齢者医療制度の悪い点ばかり目に付き、批判も多いですが、こうしてみると私たちに有利なところもあるのですね。
nice!(0)  トラックバック(0) 

後期高齢者医療制度の新システム

後期高齢者医療制度について、さまざまな批判や、いろいろな不満な声も上がっています。
確かに保険料が発生するのは、収入がなくなり年金を当てにしている高齢者にとっては、支払いは痛いことかもしれません。
ですが、悪いことだけでなく、プラスになっていることもあるようです。

新制度の中で高額医療、高額介護合算制度と言うシステムが新しく作られました。
これはどのような制度なのでしょうか?

それは、同じ世帯での被保険者が介護保険サービスの利用者負担をしていて、また、後期高齢者医療制度における患者負担をしている、この二つの自己負担があるケースで適用されます。
この合算額が年間で、一定の額より超えていた場合、その負担を軽減してくれるというシステムです。
この制度は黙っていると、お金は返って来ませんので、必ず申請が必要です
自分の世帯が該当している場合は、申請を忘れないようにしましょう。
75歳以上の方がご家族にいらっしゃる場合は、何にいくらかかったのか、医療費についてはきちんと計上しておくと良いですね。

では、上限はどのくらいなのでしょうか?
先ほどお話したように、合算される介護保険サービスの利用者負担と、後期高齢者医療制度における患者負担で、合計して56万円となります。
上限、56万円は一般の後期高齢者であり、56万円を超えた分が、取り戻せるのです。
ちなみに、現役並みに所得がある方の上限は67万円です。
市町村民税非課税者の場合は19万から31万円です。
nice!(0)  トラックバック(0) 

後期高齢者医療制度と負担金

高齢者保険料ですが、ご存知の方も多いように、後期高齢者医療制度により変化しています。
では、これによって、実際に病院で支払う医療費はどのように変化するのでしょうか。

後期高齢者医療制度によっての医療費の変化はありません。
以前と変わらず、通常の1割負担となり、所得が一定以上ある高齢者は3割負担となります。

これは、75歳以上の後期高齢者と呼ばれている人の視点で変わらないということです。
では、70歳から75歳の前期高齢者と区分される人たちについてはどうでしょうか?
前期高齢者は、窓口での負担が2割に変わっています。
ですが、平成23年3月まで1割負担で凍結しているとのことです。
もちろん、現役並の所得者は3割負担のままです。

このままで行くと23年には、それまでは1割だった負担金が2割りになるのです。
つまり窓口での支払いは以前の2倍ですね。
高齢者がおうちにいらっしゃる方は、病院代もこれまでよりかかるとようになるので、家庭でも予算を確保しなければなりませんね。

また、入院時の食費、居住費などについては、変わりません。
以前と変わらず、療養病床の場合は1食ごと、居住日は1日ごとに支払います。
療養病床以外に関しては1食ごと、標準負担額を払うという方法で変わりません。
高額医療費の支給も、以前と一緒です。
1ヶ月間、病院の窓口負担した額が限度額を超えた時、請求すれば超えた分のお金が還元される制度です。
後期高齢者医療制度になっても、これは変わりませんので、限度額を超えた方は忘れずに申請しましょう。
nice!(0)  トラックバック(0) 

長寿社会課について続き

それから、お年寄りが苦手と感じている税金の控除、助成金関係の説明など、わかりやすくしてくれるのです。
丁寧に説明すること、親身になって相談に乗ることで、お年寄りの不安を取り除くことも、長寿社会課の仕事なのです。
後期高齢者医療制度は新しい制度ですから、これに関しても不安に思っている人は多いのではないでしょうか。
もし、不安に思っている人がいたら相談してみましょう。

ほかにもいろいろと役目はありまます。
老人福祉にかかる予算や管理、介護保険事業会計の予算や決算に関する業務をしていたり、保険料の徴収業務をしたりします。
また、要介護認定をしたり、要支援認定の申請や、その受付、調査をしたりしています
それから、介護認定審査会の運営をしていますし、受給者の被保険者証発行や更新なども業務のひとつです。
ほかにも、高額介護サービスのことや、特別給付、及び保健福祉事業関係のことや、保険給付に関する全般のことなどを担当しています。

課には高齢支援係という部署を設けている県もあります。
そこでは、老人福祉施設の入所措置関係を行うほか、在宅支援事業関係、保健師業務関係、居宅介護支援専門員関係、地域支援事業関係などを担当しています。

それぞれの自治体でホームページも作っていますので、長寿社会課のサイトをチェックしてみると良いでしょう。
高齢者が地域の中で、安心して暮らせるように、また、自立した生活が出来るように、また楽しく暮らせるようにサポートしてくれています。
後期高齢者医療制度で相談したいことがある方もいらっしゃるでしょう。
また、普段の生活で心配なことや、わからないことがあったら、積極的に長寿社会課を利用しましょう。
nice!(0)  トラックバック(0) 
前の10件 | -

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。